保険金の受取人として、特定の相続人が指定されていた場合、生命保険金は相続財産に含まれないことは、前回ご説明しました(「生命保険金は相続財産か?」)。
それでは,生命保険金は特別受益に当たるのでしょうか?
これについて,最高裁判所平成16年10月29日判決は、先に述べたとおり,受取人を指定した生命保険金は相続財産ではないから、原則として特別受益には当たらない、としつつも以下のように判示しました。
「もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし、到底是認することができないほどに著しいものと評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象になると解するのが相当である。
上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人にである相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般事情を総合考慮して判断すべきである」
要するに、実態に即して判断する、ということです。 したがって、特定の相続人が多額の生命保険金を受け取っていながら、他にめぼしい遺産がなく、相続人間で著しい不公平が生じるような場合には、「生命保険金だから」ということで諦めるのではなく、特別受益の主張を検討してみる必要があることになります。
なお、上記の判断基準に従って,例外的に生命保険金が特別受益に当たるされた場合、何をもって持戻しの対象とするかについては、見解が分かれています。
①被相続人が支払った保険料の総額であるとする見解
②被相続人が保険会社から受領した保険金額とする見解
③被相続人が死亡した時点での解約返戻金額とする見解
などがあります。