どのような寄与行為が考慮されるのか?
民法904条の2第1項は、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者」と規定します。代表的な寄与行為の態様をまとめると以下のとおりとなります。
(1) 家業従事型(被相続人の事業に関する労務の提供)
農業や自家営業を夫婦・親子が協力して行うような場合です。「特別の寄与」といえるためには、①特別の貢献、②無償性、③継続性、④専従性が必要です。 仮に給与をもらっていなくても、生活全般について親の丸抱えということが多く、無償性の要件を満たすことは難しいと言われています。
(2) 金銭等出資型(財産上の給付)
被相続人が不動産を取得する際に一部資金を援助した場合や相続人が被相続人の借金の返済をした場合など、お金を出して被相続人の財産の維持または増加をさせたということです。財産を給付するだけなので、家業従事型のような継続性や専従性は必要ありません。
(3) 療養看護型(被相続人の療養看護)
相続人が、病気療養中の被相続人の療養介護に従事した場合です。単に被相続人と同居して家事の援助を行っているに過ぎない場合には、寄与分は認められません。「特別の寄与」といえるためには、①療養看護の必要性、②特別の貢献、③無償性、④継続性、⑤専従性が必要です。特に配偶者が看護した場合には、夫婦間の協力扶助義務の履行に過ぎないので「特別の寄与」には当たらない場合が多いようです。
(4) 扶養型
相続人が,被相続人の扶養を行い、被相続人が生活費の支出を免れたために、財産が維持された場合です。扶養の期間や生活費の出資や共同相続人の協力の有無等の事情が考慮されます。「特別の寄与」といえるためには、①扶養の必要性、②特別の貢献、③無償性、④継続性が必要になります。
(5) 財産管理型
被相続人の財産を管理することによって財産の維持形成に寄与した場合です。不動産の賃貸管理をしていた場合などが典型例です。 「特別の寄与」といえるためには、①財産管理に必要性、②特別の貢献、③無償性、④継続性が必要です。相続人が財産管理の対価を得ていたり、管理することによって相続人自身にも何らかの利益がある場合には,無償性が否定されることになります。