寄与分制度とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を越える貢献)をした者(寄与者)があるときに、相続財産から寄与者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額を寄与者の相続分とすることによって、寄与者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させ、共同相続人間の公平を図る制度です(民法904条の2)。
例えば、長男が小売業を営んでいる父親を助けてその営業に従事し、大いに繁盛して財産が増えたが、二男はサラリーマンとして独立しているという場合、長男は父親の遺産の増加に貢献しているのに対して、二男は貢献していません。このような場合に、長男と二男が同じ相続分であるというのでは、不公平となってしまうことから、この不公平を是正するための制度が寄与分制度です。
寄与分が認められるためには、次の要件を充たす必要があります。
①相続人自らの寄与があること
②「特別の寄与」であること
通常の夫婦の協力扶助義務や親族の扶養義務の範囲を超える特別の貢献が必要です。
③被相続人の遺産が維持又は増加したこと
財産上の効果のない精神的な援助・協力は、寄与としては考慮されません。
④寄与行為と被相続人の遺産の維持又は増加との間に因果関係があること
相続人の行為によって、その行為がなかったとすれば生じたはずの被相続人の積極財産(プラスの財産)の減少や消極財産(負債)の増加が阻止され、又はその行為がなかったとすれば生じなかったはずの被相続人の積極財産の増加や消極財産の減少がもたらされたことが必要です。