特別受益とは何かについては以前ご説明しましたが、何が特別受益になるか、という特別受益の対象について、民法903条1項は「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」と規定しています。
(1)遺贈
遺贈については、条文のとおり、遺贈は全て特別受益になります。また「相続させる」遺言も、実務上は遺贈として扱われます。
(2)生前贈与
条文上は、①婚姻、②養子縁組、③生計の資本としてなされた生前贈与として3つ挙げられていますが、これらは例示であり、遺産の前渡しと評価できるくらいのある程度以上の高額な贈与は、特別受益の対象になります。
通常の扶養(小遣いも含め)は特別受益にはあたりませんが、成年になって働こうと思えば働くことができるのに、定職につかずに親に生活の面倒を見てもらっていた息子のような場合は、特別受益にあたると考えられます。
また、大学進学の際の学資についても、かつては特別受益とされていたようですが、昨今では、大学に進学することは必ずしも特別なこととはいえないので、私立大学の医学部の入学金や長期の留学費用等、相当程度高額なものでないと特別受益と認定されないと考えられます。