遺産分割で問題になることが多いのが、特別受益の問題です。
(1)特別受益とは
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けた者がいたりした場合に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、不公平になります。
そこで、民法は、共同相続人間の公平を図ることを目的として、特別な受益(贈与)を相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続分に加算して(持戻して)相続分を算定することにしています(民法903条1項)。
平たく言うと、ある相続人が二重に利得することを避けるために、いったんもらった分は「みなし相続財産」として元に戻す。ただし、戻すといってもそれが遺産分割の対象になるわけではなく、計算上、相続財産の中に入れて、それを法定相続分で割って、残りをどうやって分けるかという計算をすることになります。
(2)具体例
具体的な計算方法は次のとおりです。
夫A(被相続人)が8000万円の遺産を残して死亡した。Aの相続人には、妻W、長男B、長女C、二男D、二女Eがいる。 長男Bは、事業資金として800万円の生前贈与を受けている。 長女Cは、結婚の際の持参金として400万円の生前贈与を受けている。 二男Dは、預金600万円の遺贈を受けている。 二女Eは、生前贈与も遺贈もなし。
この場合、各人の具体的相続分を以下のように計算されます。
①みなし相続財産
8000万円+800万円+400万円=9200万円
(遺贈の分はみなし相続財産には加算しません)
②各相続人の相続分を乗じた額(一応の相続分)
妻W:9200万円× 1/2 = 4600万円
長男B、長女C、二男D、二女E :9200万円 × 1/2 × 1/4 = 1150万円
③具体的相続分
妻 W:4600万円
長男B:1150万円-800万円=350万円
長女C:1150万円-400万円=750万円
二男D:1150万円-600万円=550万円
二女E:1150万円-0円 =1150万円
合計 7400万円 (8000万円の遺産のうち、600万円はDに遺贈される)