葬儀費用(通夜・告別式、火葬等の過程で要する費用)は、相続において、どのように取り扱われるでしょうか。
法律的には、葬儀費用は、相続後に発生した費用であり、また、一次的には喪主(祭祀主宰者)が負担することになり、相続財産に関する費用ともいえないので、遺産分割の対象とはなりません。
その支出金額や分担割合等について争いがある場合には、遺産分割調停の中で調整を図ることも可能ですが、調停で折り合いがつかなければ、民事訴訟手続で解決されることになります。
なお、香典は死者への供養、遺族への弔意などのために、喪主や遺族に贈与されるもので、遺産ではないので、遺産分割の対象にはなりません。ただ、一般的には、香典は葬儀費用の一部を負担するものと考えられているので、香典返しを差し引いた残金で賄えない葬儀費用の負担をどうするか、という問題であるといえます。