1. 遺言書を作成することは、次のようなメリットがあります。
(1) 家族間の無用なトラブルを避ける。
「うちの家族は仲が良いから相続でもめることはない」などとお考えではないですか?
しかし、
- 遺産が自宅不動産しかない場合はどう分けるのか?
- 親の介護をずっとしてきた子と親から借金ばかりして迷惑をかけてきた子が同じ相続分でいいのか?
などを考えると、今は仲の良い家族であっても、遺産分割の話し合いはそんなに簡単ではないことがおわかりだと思います。
遺言書を作成しておけば、遺産の分け方で紛争が起こることを防止できます。
(2) 特定の財産を特定の人に残してあげることができる。
例えば、正式な婚姻届をしていない内縁の配偶者に財産を残したい場合、お世話になった方に財産を残したい場合、遺産を寄付したい場合など、遺言書を作成しておかないと希望を実現することができなくなってしまいます。
(3) 残された家族がスムーズに相続手続を行うことができる。
相続が発生すると、1人の相続人が遺産を勝手に動かすことができなくなります。銀行預金の払戻を受けるに際しても、通常は、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
遺言書を作成し、その中で遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が責任を持ってその内容を実現します。預金についても、遺言執行者が預金の払戻を受けて、遺言で指定されている人に迅速に引き渡すことができるのです。
その他,不動産や株式などについても、遺言書があれば、名義変更をスムーズに行うことができます。
残された家族が相続を円滑かつ迅速に進めるためには、遺言書が不可欠です。
2. 遺言の種類
遺言は、文字で残すことが原則とされています。したがって、ビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
(1) 自筆証書遺言
遺言者本人が全文、日付、氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。用紙は何でも構いませんが、ワープロや代筆は認められません。
- メリット
費用がかからない、作成が簡単、遺言の存在や内容を秘密にできる - デメリット
遺言が発見されない危険がある、形式に不備があると無効になる危険がある、改ざん・隠蔽等の危険がある、開封時に家庭裁判所の検認が必要
(2) 公正証書遺言
遺言者本人と証人2人が公証役場に出向いて(場合によっては、公証人に自宅等へ来てもらうこともできます)、公証人に遺言の内容を口述(筆談、手話も可)し、口述した内容を公証人が筆記し、公正証書を作成します。それを遺言者及び証人2人に閲覧または読み聞かせた上で、内容が間違いないことを確認して遺言者、証人2名及び公証人が署名押印して完成します。
- メリット
公証人が関与するので、形式の不備はなく、内容の解釈を巡り後日争いになる可能性が低い
公証役場に原本が保管されているので、正本・謄本の再発行ができる
検認が不要、偽造・改ざんのおそれがない - デメリット
費用がかかる、証人2名が必要、遺言の存在・内容を完全には秘密にできない
(3) 秘密証書遺言
公正証書遺言と同様、公証人が作成しますが、遺言書の内容を密封して公証人及び証人2名の前で封書を提出し、自己の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が封紙に日付とともに記録し、遺言者・証人とともに署名押印して作成します。公証人も内容を確認できない点が相違点です。
- メリット
遺言の内容を秘密できる、偽装・変造のおそれがない - デメリット
費用がかかる、証人2名が必要、検認が必要、形式・内容等の不備で無効となる危険がある、紛失・隠匿の危険がある。
以上のことから、最も確実な遺言は、公正証書遺言といえるでしょう。
3. 遺言書を作成した方がよい場合
以下のような場合には、遺言書を作成した方がよいでしょう。
- 自宅以外に遺産がない
- 遺産の内容を子どもたちが把握していない
- 子どもたちの中が悪い
- 離婚した妻にも、現在の妻にも子どもがいる
- 子どもがいない
- 内縁の妻がいる。
- 面倒を見てくれた嫁や婿に遺産を残したい
- 行方不明の相続人がいる
- ペットの世話が心配
- 相続させたくない相続人がいる