1、遺留分とは
遺言書があり、相続人の1人が多額の遺産を受け取っている場合や、相続人の1人が多額の生前贈与を受けている場合には、遺留分の問題になります。
すなわち、法定相続人のうち一定の者には、遺言によっても侵すことのできない相続財産の一定割合を承継する権利が保障されており、これを遺留分といいます。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使することにより、遺言によって侵害された自らの権利を取り戻すことができるのです。
2、遺留分権利者
遺留分を行使できる者(遺留分権利者)は、①配偶者、②子(代襲相続人でもOK),③直系尊属(父・母等)です。被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。
3、遺留分の割合
遺留分の割合には、総体的遺留分(遺留分権利者が相続財産全体に対して有する割合)と、個別的遺留分(遺留分権利者が2人以上いる場合に各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合)があります。
総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合には相続財産の3分の1であり、それ以外の場合は相続財産の2分の1です。個別的遺留分は、遺留分権利者が数人いる場合に、総体的遺留分を法定相続分に従って配分されます。
例えば、配偶者と子2人が相続人の場合の個別的遺留分は、
配偶者の遺留分は 1/2 × 1/2 = 1/4
子の遺留分は、それぞれ、1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8
となります。
4、遺留分減殺請求
自己の遺留分を侵害された遺留分権利者は、相手方(遺贈または贈与を受けた相続人、受遺者又は受贈者)に対し、遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分減殺請求権の行使は、相手方に対する一方的な意思表示で足りますが、明確な証拠を残すためには、内容証明郵便で行うべきでしょう。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間で時効消滅します。相続開始から10年経過したときも時効消滅します。
遺留分減殺請求をしても、相手方が返還に応じなかったり、遺留分相当金額について話がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停でも話し合いがまとまらず、調停不成立となったときは、地方裁判所に訴訟を提起することになります。
5、遺留分侵害額の計算
遺留分侵害額の計算は、生前贈与、遺産内容、遺言書の内容如何では複雑になることがあります。弁護士に相談されることをお勧めします。