1、後見制度とは
後見制度とは、認知症や精神障がいなどによって、判断能力が十分でない人を対象に、その財産を保護したり、介護サービスの申し込みなど生活を送る上で必要な様々な支援をしたりするなど、判断能力が十分でない人が不利益を被らないように、また、普通の生活をすることができるようにするため、その者の保護者を選任する制度です。
後見には「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
2、任意後見制度
(1)任意後見制度とは
本人の判断能力が十分にあるときに、将来の判断能力の低下に備えて、本人が選任した後見人受任者との間で契約を締結し(任意後見契約)、本人の判断能力が衰えた際に、家庭裁判所が後見監督人を選任し、後見受任者が後見人となって後見が開始されるという制度です。
(2)メリット
- 判断能力が十分にある時に、自分の後見人を自分で選ぶことができます。
- どこまでの後見事務(銀行取引・施設入所契約等)を委任するかは後見契約の中で自由に決めることができます。
- 任意後見が開始されても、選挙権の制限や取締役の欠格事由など本人の権利制限がありません
(3)任意後見契約の要件
- 判断能力が十分にある時に、任意後見契約を公正証書で行わなければなりません。
- 判断能力が減退したときに、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、任意後見監督人が選任されることによって、任意後見が開始されます。
3、法定後見制度
(1)法定後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度で、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型があります。
判断能力を常に欠いている状態の方には「成年後見人」を、判断能力が著しく不十分な方には「保佐人」を、判断能力が不十分な方には「補助人」を裁判所が選任し、本人を支援する制度です。
(2)内容
成年後見人は、財産に関する法律行為(契約等)について包括的に代理する権限を有し、本人の行った行為を取消すこともできます。
保佐人は、民法第13条1項所定の行為(重要な行為が多く列挙されています)について同意権・取消権を有し、さらに、家庭裁判所への申立てにより、同意権・取消権の範囲が拡張されたり、特定の法律行為について代理権が付与されることもあります。
補助人については、家庭裁判所への申立てにより、民法第13条1項所定の行為の一部について同意権・取消権が付与されたり、特定の法律行為について代理権が付与されたりします。
法定後見の申立は家庭裁判所に対して行うのですが、この申立てをすることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族等です。
4、財産管理契約
(1)財産管理契約とは
財産管理契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を定めて委任するという契約です。一般的な民法の委任契約の規定に基づくものです。そのため、財産管理契約については、裁判所の関与を必要とせずに、当事者間の合意のみで効力を生じ、また内容も自由に定めることができます。
(2)財産管理契約のメリット
任意後見制度については、契約自体は判断能力を有している時点で事前に締結することができますが、実際に任意後見が開始されるのは、判断能力が衰えてからになりますが、財産管理契約は判断能力が衰えがない場合でも利用することができます。
したがって、判断能力は衰えていないが、不動産や株式等の財産管理が億劫になったという場合でも利用することができます。
また、通常の委任契約ですので、いつでも解約することができます。
5、豊かな老後を送るために
【元気なうちに】 遺言書作成+任意後見契約
【財産管理が大変になったら】 財産管理契約
【判断能力が衰えたら】 任意後見開始